GLOBAL PROJECT PARTNERS.SG

XELSプロジェクト
勉強会とは?

XELSインサイダークラブで配信できる情報は
プロジェクトのほんの一部です。

XELSプロジェクトの情報の多くは、水面下で話し合われる情報が多く、
情報管理の面から文面ではお伝えできないものばかりです。

これらの情報も勉強会に参加することでのみ共有することが可能です。

ぜひ、あなたも勉強会に参加してXELSの魅力を再確認してください。

ダイジェスト動画

勉強会参加者の声

イベント開催日程

お申込みの前に

XELSプロジェクト勉強会は「三部構成」となっており、ご自身の “これまでの勉強会参加状況” に応じて、ご来場いただく時間が異なります。

以下を参考に、ご自身に合ったパートからご参加ください。

◎ はじめて勉強会に参加される方
→ 第一部(脱炭素市場解説)から参加
◎ 2ヶ月以上勉強会の参加間隔が空いている方
→ 第二部(XELSプロジェクト解説)から参加
◎ 2ヶ月以内に勉強会に参加された方
→ 第三部(XELS最新秘話)から参加

開催地域選択

開催日程

※ 希望の参加日程にチェックを入れてください。

希望の参加日程にチェックを入れてください。

【大阪】1/16(月)
XELSプロジェクト勉強会

株式会社脱炭素マーケティング
代表取締役

植田 雄輝

【東京】1/18(水)
XELSプロジェクト勉強会

株式会社脱炭素マーケティング
代表取締役

植田 雄輝

【福岡】1/21(土)
XELSプロジェクト勉強会

株式会社脱炭素マーケティング
代表取締役

植田 雄輝

【大阪】1/22(日)
XELSプロジェクト勉強会

株式会社脱炭素マーケティング
代表取締役

植田 雄輝

【茨城】1/24(火)
XELSプロジェクト勉強会

株式会社脱炭素マーケティング
代表取締役

植田 雄輝

【東京】1/25(水)
XELSプロジェクト勉強会

株式会社脱炭素マーケティング
代表取締役

植田 雄輝

【名古屋】1/28(土)
XELSプロジェクト勉強会

株式会社脱炭素マーケティング
代表取締役

植田 雄輝

【東京】1/29(日)
XELSプロジェクト勉強会

株式会社脱炭素マーケティング
代表取締役

植田 雄輝

【東京】1/29(日)
XELSプロジェクト勉強会

株式会社脱炭素マーケティング
代表取締役

植田 雄輝

【札幌】1/31(火)
XELSプロジェクト勉強会

株式会社脱炭素マーケティング
代表取締役

植田 雄輝

【仙台】2/1(水)
XELSプロジェクト勉強会

株式会社脱炭素マーケティング
代表取締役

植田 雄輝

【東京】2/2(木)
XELSプロジェクト勉強会

株式会社脱炭素マーケティング
代表取締役

植田 雄輝

【東京】2/2(木)
XELSプロジェクト勉強会

株式会社脱炭素マーケティング
代表取締役

植田 雄輝

【東京】2/4(土)
XELSプロジェクト勉強会

株式会社脱炭素マーケティング
代表取締役

植田 雄輝

【東京】2/4(土)
XELSプロジェクト勉強会

株式会社脱炭素マーケティング
代表取締役

植田 雄輝

【東京】2/4(土)
XELSプロジェクト勉強会

株式会社脱炭素マーケティング
代表取締役

植田 雄輝

【長野】2/5(日)
XELSプロジェクト勉強会

株式会社脱炭素マーケティング
代表取締役

植田 雄輝

【東京】2/7(火)
XELSプロジェクト勉強会

株式会社脱炭素マーケティング
代表取締役

植田 雄輝

【東京】2/8(水)
XELSプロジェクト勉強会

株式会社脱炭素マーケティング
代表取締役

植田 雄輝

【東京】2/8(水)
XELSプロジェクト勉強会

株式会社脱炭素マーケティング
代表取締役

植田 雄輝

【東京】2/9(木)
XELSプロジェクト勉強会

株式会社脱炭素マーケティング
代表取締役

植田 雄輝

【東京】2/9(木)
XELSプロジェクト勉強会

株式会社脱炭素マーケティング
代表取締役

植田 雄輝

【福岡】2/11(土)
XELSプロジェクト勉強会

株式会社脱炭素マーケティング
代表取締役

植田 雄輝

【岡山】2/12(日)
XELSプロジェクト勉強会

株式会社脱炭素マーケティング
代表取締役

植田 雄輝

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例)山田 太郎

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例)やまだ たろう

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備考

機密保持契約

XELSプロジェクト勉強会では秘匿性の高い情報を提供しております。
機密事項保持への同意をお願いしております。

GLOBAL PROJECT PARTNERS.SG PTE LTD.(以下「甲」という。)とGLOBAL PROJECT PARTNERS.SG PTE LTD.のXELSプロジェクト勉強会参加者(以下「乙」という。)は、乙が甲から開示された情報(以下「機密情報」という。)の取り扱いについて次のとおり契約(以下「本契約」という。)を締結する。

第1条(機密情報)

本契約において機密情報とは、甲が乙に対して、書面、口頭、電子メールその他方法を問わず開示した技術上または営業上の情報をいう。ただし、次の各号の一に該当する情報については、機密情報に含まれない。

  1. 甲から開示を受けた時点で既に公知であった情報
  2. 乙が政党な権限を有する第三者から機密保持義務を負うことなく取得した情報
  3. 甲から開示を受けた後、乙の責に帰すべき事由によらないで公知になった情報

第2条(機密保持義務)

  1. 乙は、機密情報を第三者に開示し、または漏えいしてはならない。ただし、次の各号の一に該当する場合は、この限りではない。

    • (1)乙が機密情報の開示につき事前の甲から書面による同意を受けた場合
    • (2)乙が法令上の義務に基づいて裁判所,官公庁その他の公的機関に機密情報を開示する場合
  2. 乙は,前項第1号または第2号に基づいて機密情報を開示するに先立ち,該当開示を受ける者が甲に対し本契約と同等の機密保持義務を負うことを確約する書面を,甲に提出しなければならない。
  3. 乙は,第1項第1号または第2号に基づいて機密情報を第三者に開示した場合であっても,該当第三者による機密情報の管理利用その他取り扱いについて責任を負う。

第3条(使用目的)

乙は,機密情報を,甲と乙の取引に必要な範囲のみに使用し、これ以外の目的に使用してはならない。

第4条(複 製)

乙は,書面による甲の承諾を事前に受けることなく,機密情報を複製または複写してはならない。

第5条(差止請求,損害賠償等)

  1. 甲は,乙が本契約に違反した場合,乙に対して,機密情報の使用を差し止めることができる。
  2. 乙は,本契約に違反して甲に損害を与えた場合,損害の拡大防止のため適切な措置を採るとともに,その損害を賠償しなければならない。

第6条(知的財産権)

相手方への秘密情報の開示は、秘密情報に含まれる開示者又は第三者のいかなる知的財産権も受領者に移転し又は許諾するものではないことを確認する。

第7条(契約上の地位移転等の禁止)

甲及び乙は、本契約上の地位並びに本契約から生じる権利及び義務を相手方の事前の書面による承諾を得ずに、第三者に譲渡もしくは移転し又は第三者のための担保に供する等の一切の処分をしてはならない。

第8条(有効期間)

本契約に基づく機密保持義務は、本契約終了後も、機密情報が秘密である間は、存続するものとする。

第9条(専属的合意管轄裁判所)

本契約に関する紛争については,日本国法に準拠し、甲の指定する裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とする。

以上、本契約の申込みを行った時点で成立を証するものとする。